都市計画法では、住宅を建てられないエリアとして「市街化調整区域」という区域を設定しています。その地域では、原則として家を建てることはできません。以前からずっとそこに住んでいたなどの場合、いくらかの例外規定はあるのですが、新規に購入した場合は、まず家は建てられません。このことを知らずに土地を購入して、後で家を建てられないことを知ったなどとならないように注意してください。土地購入の際には、不動産屋にその土地が「市街化調整区域」でないことを確認するだけでなく、必ず役所の都市化計画課などに出向き、自分自身の目でも確認するようにしましょう。ちなみに通常の宅地は、「市街化区域」という区域に該当します。
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