| 保育所設置基準 |
| 1.園舎の基準 |
2階以上に保育室または遊戯室(園児の使用する部分)を設ける施設は、すべて耐火建築物としなければならない。(児童福祉施設最低基準) |
| 2.保育室または遊戯室 |
| 0才児 |
人員 |
× |
4.95m2(有効面積) |
| 1才児 |
人員 |
× |
3.30m2(有効面積) |
| |
※自治体により相違がある。 |
| 2才児以上 |
人員 |
× |
1.98m2(有効面積) |
| 3階以上に保育室または遊戯室を設けた場合、保育室、遊戯室の壁及び天井の仕上げは不燃となる。(児童福祉施設最低基準) |
|
| 3.乳児室兼ほふく室 |
乳児室
満2才に満たない幼児1人につき、1.65m2以上必要(児童福祉施設最低基準)
ほふく室
満2才に満たない幼児1人につき、3.30m2以上必要(児童福祉施設最低基準)
例えば、0・1才児 3.30m2・4.95m2(1.65+3.30)必要
※自治体により解釈の相違がある。 |
| 4.調理室 |
乳児または満2才に満たない乳児、満2歳以上の幼児を入所させる場合どちらも必要となる。(児童福祉施設最低基準)
火気使用室として、その他の部分として防火区画が必要。 |
| 5.調乳室 |
0才児収容の場合必要。 |
| 6.医務室 |
満2才に満たない乳児を入所させる場合に必要。 |
| 7.沐浴室 |
0才児収容の場合必要 |
| 8.一時保育室 |
一時的保育事業のための保育などを整備する場合の特別保育事業として、55.8m2まで補助対象面積の割り増しがある。(民間児童福祉施設等整備費補助要綱) |
| 9.地域交流スペース |
地域における子育て支援事業としてのスペースを設ける場合、特別補助事業として、80.3m2まで補助対象面積の割り増しがある。 |
| 10.廊下 |
居室の床面積の合計が200m2を越える階の必要有効巾。(建築基準法施行令119条)
片側居室≧1.2m 両側居室≧1.6m |
| 11.階段 |
上階の主たる用途の居室≧100m2(耐火建築物)の場合→2以上の直通階段が必要。
直上階の居室の床面積 >200m2の場合
→有効巾≧1.2m必要。 廻り階段は望ましくない。 |
| 12.避難階段 |
(保育室または遊戯室を2階以上に設ける場合)
屋内階段のほか、非難に適した耐火構造の傾斜路もしくはこれに準ずる設備または屋外階段が必要。 |
| 13.転落防止設備 |
(保育室または遊戯室を2階以上に設ける場合)
屋内階段のほか、または通行する場合に幼時の転落事故を防止する設備。
高さ・・・足がかりから120cm以上、
形状・・・縦格子柵(上部を湾曲させる)、
格子巾・・・内法8cm以内
(東京都の指導内容) |
14.園庭
(屋外遊戯場) |
2才以上児数×3.30m2以上
屋上を使用できるか、公園が隣接している場合はこれに代えられることがる。 |
| 15.その他 |
各部の面取り、各種コンセント、窓枠、ダムウェター等の安全に配慮する。(東京都の指導内容) |
16.消防用設備
および
消防用設備設置基準 |
延べ面積、収容人員等の条件により基準が異なるので確認が必要である。特に増築の場合注意すること。
(1)対象物の延べ面積の条件による規定
●延べ面積≧150m2の場合→消火器具の設置が必要
●延べ面積≧500m2の場合→消火機関へ通知する火災報知設備
●延べ面積≧700m2の場合→屋内消火栓設備
(準耐火建築物≧1400m2、耐火建築物≧2100m2)
●延べ面積≧1000m2の場合→スプリンクラー設備の設置義務あり
(緩和規定あり)
(2)収容人員(職員数+園児数)
●2階以上の階、または地階の収容人員≧20人で避難器具の設置義務、100人につき1台必要となる。
●収容人員≧300人 非常警報設備、非常放送設備付加 |