| 幼稚園設置基準 |
| 1.趣旨 |
幼稚園の設置基準は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定めるもののほか昭和31年文部省令第32号、最終改正平成7年文部省令第1号による。 |
2.一学級の幼児数
(文部省令第3条) |
(1)35人以下を原則とする。
(2)保育室面積53m2を基準とする。
(ほぼ全国的に指導される。法的規制はない。) |
3.園地・園舎・運動場
(文部省令第8条) |
(1)園舎は2階建て以下を原則とする。園舎を2階建てとする場合及び特別の事情があるため園舎を3階建て以上とする場合には、保育室・遊戯室・便所の施設は1階に置かなければならない。(ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の避難上必要な施設を備えるものにあっては、これらの施設を2階に置くことができる。)
(2)園舎および運動場は、同一の敷地内にあることを原則とする。 |
| 4.施設及び設備等 |
下記の施設・設備を備えなければならない。ただし、特別な事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保育室とは、それぞれ兼用することができる。
(1)1.職員室 2.保育室 3.遊戯室 4.保育室 5.便所 6.飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備
(2)保育室の数は、学級数を下ってはならない。
(3)飲料水用設備は、手洗用設備または足洗用設備とくべつすること。
(4)飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものであること。 |
5.園具・教具
(文部省令第10条) |
幼稚園には、学級数および幼児数に応じ、教育上、保健衛生上必要な種類および数の園具、教具を備えるとともに、常に改善し、補充しなければならない。 |
| 6.その他の施設設備 |
次の施設および設備を備えるように努めなければならない。
(1)放送聴取設備(2)映写設備(3)水遊び場(4)幼児洗浄用設備(5)給食施設(6)図書室(7)会議室 |
| 7.他の施設及び設備等の使用 |
幼稚園の施設および設備等(保育室を除く。)の一部は特別の事情があるときは、教育上の支障のない限り、他の学校等の施設または設備等を使用することができる。 |
| 8.園舎の面積 |
| 学級数 |
面積 |
| 1学級 |
180m2 |
| 2学級 |
320+100×(学級数-2)m2 |
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| 9.運動場の面積 |
| 学級数 |
面積 |
| 2学級以下 |
330+30×(学級数-1)m2 |
| 3学級以上 |
400+80×(学級数-3)m2 |
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| 10.廊下 |
小学校の基準ではあるが片側居室≧1.8m、
両側居室≧2.3mが望ましい。
(指導されることもある。) |
| 11.階段 |
小学校の基準ではあるが蹴上げ16cm以下、踏面26cm以上、踊場巾140cm以上が望ましい。
(指導されることもある。)
踊場は高さ3m以内ごとに設けること。
直接階段の場合の踊場巾は1.2m以上とする。 |