有限会社 好設計

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保育所設置基準

1.園舎の基準2階以上に保育室または遊戯室(園児が使用する部分)を設ける施設は、建築基準法第2条第9号の二に規定する耐火建築物又は同条第9号の三に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く)であること。
※注意:ロ準耐火は建築不可(児童福祉施設最低基準)
2.保育室または遊戯室0才児 人員 × 4.95m2(有効面積)
1才児 人員 × 3.30m2(有効面積)
※自治体により相違がある。
2才児以上 人員 × 1.98m2(有効面積)
3階以上に保育室または遊戯室を設けた場合、保育室、遊戯室の壁及び天井の仕上げは不燃となる。(児童福祉施設最低基準)
3.乳児室兼ほふく室乳児室
乳児又は満2才に満たない幼児1人につき、1.65m2以上必要(児童福祉施設最低基準)
ほふく室
乳児又は満2才に満たない幼児1人につき、3.30m2以上必要(児童福祉施設最低基準)
例えば、0・1才児 1.65m2・3.30m2・4.95m2(1.65+3.30)必要
※自治体により解釈の相違がある。
4.調理室乳児または満2才に満たない乳児、満2歳以上の幼児を入所させる場合どちらも必要となる。(児童福祉施設最低基準) 火気使用室として、その他の部分として防火区画が必要。
5.調乳室0才児収容の場合必要。
6.医務室満2才に満たない乳児を入所させる場合に必要。
7.沐浴室0才児収容の場合必要
8.一時保育室一時的保育事業のための保育などを整備する場合の特別保育事業として、55.8m2まで補助対象面積の割り増しがある。(民間児童福祉施設等整備費補助要綱)→現在は補助金制度無し。
9.地域交流スペース地域における子育て支援事業としてのスペースを設ける場合、特別補助事業として、80.3m2まで補助対象面積の割り増しがある。→現在は補助金制度無し
10.廊下居室の床面積の合計が200m2を越える階の必要有効巾。(建築基準法施行令119条)
片側居室≧1.2m 両側居室≧1.6m
11.階段上階の主たる用途の居室≧100m2(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建物の場合)→2以上の直通階段が必要。
その他の用途(主要構造部:その他)
5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては200m2を、その他の階にあっては100m2を超えるもの。
→有効巾≧1.2m必要。 廻り階段は望ましくない。
12.避難階段(保育室または遊戯室を2階以上に設ける場合)
屋内階段のほか、非難に適した耐火構造の傾斜路もしくはこれに準ずる設備または屋外階段が必要。
13.転落防止設備(保育室または遊戯室を2階以上に設ける場合)
屋内階段のほか、または通行する場合に幼時の転落事故を防止する設備。
高さ・・・足がかりから110cm以上、(あくまで最低な基準を定めたもの)
形状・・・縦格子柵(上部を湾曲させる)、
格子巾・・・内法8cm以内
(東京都の指導内容)
14.園庭
(屋外遊戯場)
2才以上児数×3.30m2以上
屋上を使用できるか、公園が隣接している場合はこれに代えられることがる。幼保連携型の場合は、幼稚園設置基準も満たすこと。
15.その他各部の面取り、各種コンセント、窓枠、ダムウェター等の安全に配慮する。(東京都の指導内容)
16.消防用設備
および
消防用設備設置基準
延べ面積、収容人員等の条件により基準が異なるので確認が必要である。特に増築の場合注意すること。

(1)対象物の延べ面積の条件による規定
●延べ面積≧150m2の場合→消火器具の設置が必要
●延べ面積≧500m2の場合→消火機関へ通知する火災報知設備
●延べ面積≧700m2の場合→屋内消火栓設備
 (準耐火建築物≧(1400m2)、耐火建築物≧〔2100m2〕)
( )内数字は、主要構造部を準耐火構造としたもので内装制限したもの又は耐火構造としたもの
〔 〕内数字は、主要構造部を耐火構造としたもので内装制限をした建築物
●延べ面積≧1000m2の場合→スプリンクラー設備の設置義務
 (地階・無窓階の場合)

(2)収容人員(職員数+園児数)
●2階以上の階、または地階の収容人員≧20人で避難器具の設置義務、100人増すごとに1台必要となる。
●収容人員≧300人 非常警報設備、非常放送設備付加
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