有限会社 好設計

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土地選びの注意点

住環境の確認を

 土地を購入する場合は、可能な限り何度も現地に足を運び、自分自身で住環境を確認するのが大切です。日当たりは?交通量、騒音、排気ガスは大丈夫ですか?特に交通量の多い坂道に面していたり、信号機のある交差点がすぐ近くにある敷地は、車がアクセルを踏むので騒音は予想以上に大きく、あまりお勧めできません。街灯がないために夜になると真っ暗になるなど、夜道の安全性はどうですか?生活音や生活臭も生活をはじめると意外と気になるものです。子供のことを考えると、学区の問題や病院などのことも調べておいたほうがいいでしょう。

また近くに空地などがある場合は、何が建つ予定になっているのかを確認しておきましょう。水道の引き込みや下水道(マンホール)の有無のチェックも忘れないでください。ちなみに住宅金融公庫の融資を考えている場合は、100m2以上の敷地面積が必要になります。

地盤は大丈夫ですか?

地盤が悪い場合は、時間の経過とともに建物が傾いてきたり沈んでしまったりすることがあるので、特に注意が必要です。最近の造成地は、以前、沼地や田んぼだったところが多く、そういった土地は地盤が弱くなっています。過去に洪水や地滑りがなかったか、雨の降った翌日の水はけ具合も確認してください。

また、斜面を造成して住宅地としているような場合は、切り土部分はもとの地盤なのでしっかりしていますが、盛り土の部分は軟弱ですので、購入しようとしている土地が、切り土なのか盛り土なのか確認したほうがいいでしょう。地盤が悪いと地盤改良や基礎工事にそれだけ余分に費用がかかることになります。

道路に2m以上接していないとダメ

 法律上、建物が建てられる土地には、接道義務というのがあります。「敷地が2m以上道路に接していなければ建物を建てられない」という内容です。また、ここでいう「道路」は「道幅が4m以上あるもの」を指しているので注意が必要です。

見た目は実際に使われている道でも、実は法律上の「道路」ではない場合もあるので、必ず役所の道路課(役所によっては都市計画課等)などに出向き、自分たちが購入しようとしている土地に接する道路が、接道義務にかなっているのか、確認するようにしましょう。

家を建てられない市街化調整区域

 都市計画法では、住宅を建てられないエリアとして「市街化調整区域」という区域を設定しています。その地域では、原則として家を建てることはできません。以前からずっとそこに住んでいたなどの場合、いくらかの例外規定はあるのですが、新規に購入した場合は、まず家は建てられません。このことを知らずに土地を購入して、後で家を建てられないことを知ったなどとならないように注意してください。

土地購入の際には、不動産屋にその土地が「市街化調整区域」でないことを確認するだけでなく、必ず役所の都市化計画課などに出向き、自分自身の目でも確認するようにしましょう。ちなみに通常の宅地は、「市街化区域」という区域に該当します。

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